国立病院機構九州医療センターにおける院外臨床研究員の臨床研究に関し、次のとおり定める。
(目 的)
第1条 国立病院機構九州医療センター(以下「センター」という。)に、院外から広く研究者を受け入れ、相互の研究交流を通じて臨床研究の発展を図ることを目的とする。
(対象および資格)
第2条 本規程に定める院外臨床研究員とは、国内外の保健医療・研究・教育関係機関等に所属し、研究業績を有する研究者であって、当該機関の長からの要請等を受けてセンターが行う重要な臨床研究に一定期間参画する者とする。
(院外臨床研究員の研究許可)
第3条 研究を希望する場合は、院外研究者の所属する機関の長からの臨床研究依頼書(別紙様式1)を添付書類とともに研究開始予定日の2週間前迄に院長に提出するものとする。ただし、外国人にあっては日本国内の公的機関の長を申請者とすることができる。
2. 院外臨床研究員の研究許可は臨床研究指導責任者の意見を聞いて院長が行うものとする。
3. 院長は院外臨床研究員の研究を許可したときは、研究許可書(別紙様式2)を院外臨床研究員に交付するものとする。
(研究の期間)
第4条 研究の期間は原則として2週間以上1年以内とする。但し、院長が適当と認めた場合に限り期間を別に定めることができる。
2. 研究期間の変更を希望する場合は、期間終了予定日の2週間前までに院外臨床研究員の所属機関の長は研究期間変更願(別紙様式3)を院長に提出するものとする。
3. 院長は、研究期間の変更がやむを得ないものと認めた場合は、研究期間変更承認書(別紙様式4)を本人に交付するものとする。
(臨床研究指導責任者等)
第5条 臨床研究指導責任者は、次のとおりとする。
(1)臨床研究指導責任者 臨床研究センター各研究室長、各診療科長及びこれに準ずる者
(2)臨床研究指導者 院長又は臨床研究指導責任者が指名する直接の指導者
(診療行為の禁止)
第6条 臨床研究指導者は、院外研究者の知識・技能・経験を考慮して、適切な監督により臨床研究の指導を行うものとする。尚、院外臨床研究員は原則としてセンターにおいて診療行為を行わないものとする。
(研究報告および発表等)
第7条 院外臨床研究員は原則として研究成果、または研究経過を研究終了後1ヶ月以内に責任者に報告書として提出するものとする。
2. 院外臨床研究員が学会、または学術書等にセンターで行った共同研究で得た研究結果等を発表する時は事前に責任者の承認を得るものとする。
3. 院外臨床研究員の特許権等については職員に準じて取り扱うものとする。
(院外臨床研究員の責任)
第8条 院外臨床研究員はセンターの職員に準じた責任と義務を有するものとする。
2. 院外臨床研究員はセンターの諸規程並びに研究指導責任者等の指示に従うものとする。
(研究の取り消し)
第9条 院長は病院の業務遂行上必要があるときは、院外臨床研究員に対して研究の制限をすることができる。
2. 院長は、院外臨床研究員が第7条または第8条の規定による指示等に違反し、あるいは研究者として相応しくない行為があったときは、研究指導責任者の意見を聞いて第4条の許可を取り消すことができる。
(給 与)
第10条 院外臨床研究員に対しては、給与は一切支給しない。
(弁 済)
第11条 院外臨床研究員及び研究依頼機関等は、故意又は重大な過失により損害を与えたときは、自らの弁済の責任を負うものとする。
(附則) この要項は平成13年 9月 1日から施行する。
改 訂 平成16年 4月 1日。
●別紙様式一覧
| 様式名 |
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| 様式1 研究依頼書 |
youshiki1.doc |
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| 様式2 研究許可書 |
youshiki2.doc |
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| 様式3 期間変更依頼書 |
youshiki3.doc |
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| 様式4 期間変更許可書 |
youshiki4.doc |
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| 様式5 誓約書 |
youshiki5.doc |
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