(設 置)
第1条 九州医療センター(以下「医療センター」という。)に臨床研究センター(以下「セ ンター」という。)を置く。
(目 的)
第2条 医療センターにおけるセンターは、循環器、がん、免疫異常、成育をはじめとした 従来の政策医療分野のみにとらわれることなく、高度総合医療施設にふさわしい大きな臨 床研究組織として、先進的医療技術・情報に関する臨床研究及び医療安全・感染管理など 特定の疾患の枠組を超えた組織横断的な臨床研究を展開する。 また、全国の機構病院・ナショナルセンター・医療関連施設などと連携し多施設共同研究 を推進し、質の高い症例集積、治療検証を実施することで、21世紀の新たな医療の発展に 寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 センターに次の組織を置く。
一 臨床研究推進部
二 臨床研究企画運営部
三 医療管理企画運営部
(構 成)
第4条 センターに臨床研究センター長(以下「センター長」という)を置く。
2 前条に定める組織の構成は別表「臨床研究センター組織体制図」のとおりとし、それぞれの部に部長を置き、それぞれの研究目的に応じ研究室を置く。
3 前項の研究室には、それぞれ室長、副室長及び室員を置く。
4 部長、室長、副室長、室員は、併任をもってあてることができる。
(業 務)
第5条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 センター長は、院長の指揮監督の下にセンターの研究業務を総括する。
二 部長は、センター長の監督の下に各研究室を統括する。
三 室長は、部長の監督の下に室員を指導監督し、研究についての助言、指導を行い、研究業務を推進する。
四 室員は、室長の命を受け、当該研究室の業務に従事する。
(委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図り、その目的を達成するため、九州医療センター臨床研 究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会の委員長はセンター長、副委員長は医療管理企画運営部長(以下「運営部長」という。)及び臨床研究推進部長(以下「推進部長」という。)を以て充てる。
3 委員長は、運営委員会を指導し、その議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 運営委員会は、次の者をもって構成する。
センター長、運営部長、推進部長、臨床研究企画運営部長、組織保存・移植研究室長及び副室長並びに室員、病態生理研究室長及び副室長並びに室員、生化学・免疫研究室長及び副室長並びに室員、動態画像研究室長及び副室長並びに室員、医用工学研究室長及び副室長並びに室員、研究企画開発室長及び副室長並びに室員、情報解析研究室長及び副室長並びに室員、治験管理室長及び事務局長並びにCRC、教育研修研究室長及び副室長並びに室員、広報企画運営企画室長及び副室長並びに室員、医療情報管理研究室長及び副室長並びに室員、センター事務局員
5 センターの運営上特に必要があると委員長が認めた場合は、委員会の構成委員でない者を随時委員会に出席させることができる。
6 運営委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。
7 委員会の運営に必要な庶務、その他議事録作成はセンター事務局がこれにあたる。
(研究内容)
第7条 センターにおいては、第2条の目的達成のため、政策医療ネットーワーク、共同研 究、EBM研究、厚生労働科学研究、文部科学研究等の研究課題を広く募集し、研究の機会を与える。
(研究期間)
第8条 一課題の研究期間は、3年を限度とする。ただし、センター長が適当と認めた場合は、期間を延長することができる。
(研究の許可及び研究室の使用等)
第9条 研究の許可、研究室の使用許可及び使用法に関する事項は、次のとおりとする。
一 研究希望者は、研究計画書によりセンター長に申請する。(別紙様式)
二 研究の許可は、部長、室長と合議のうえ、センター長が行う。
三 ヒトゲノムに関する研究、その他センター長が倫理上必要と認めた研究については、倫理委員会の審議・承認を経なければならない。
四 研究室に設置される研究のための機器類は、原則として共用とし、研究者は、セ ンター長の許可を得て使用できるももとする。
五 個人のデータ、私物は原則として研究室に置かず、研究室は研究のみに使用する。
六 研究者は、研究終了後は速やかに研究室を次の研究者に明け渡す。
(研究の取消)
第10条 センター長は、研究者によりセンターの研究業務が著しく阻害されると認めた場合は、当該研究者に対して研究の取消を行うことができる。
(研究業績)
第11条 研究によって得られた成果は、部外の研究者も含め、研究発表会、関係学会で発表し、広く研究者の批評を受けることができる。
2 前項の研究発表の際は、センターに関係した発表を銘記する。
3 研究内容の詳細は、原則としてそれぞれの専門雑誌、出版物に発表するものとする。
(研究業績集の作成)
第12条 学会発表の資料及び研究論文の別冊は、センターにおいて一括して保管し、年毎に研究業績集を作成する。
(研究費の適正な執行)
第13条 センターの研究費の執行については、センター長が執行計画を立て、運営委員会の承認を得て、院長に報告するものとする。
(雑 則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 6年 7月 1日から施行する。
この規程は、平成12年12月 1日から施行する。
この規程は、平成13年 5月 1日から施行する。
この規程は、平成15年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。