▼診療情報提供の方法とは?
「診療情報の提供等に関するガイドライン」では、「診療情報提供」の方法について以下のように定義しております。「診療情報の提供」とは、

(1)口頭による説明
(2)説明文書の交付
(3)診療記録の開示

等、具体的な状況に即した適切な方法により、患者の皆様等に対して診療情報を提供することをいいます。
さらに、「診療記録の開示」とは、患者の皆様等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいいます。

対象者が診療録等の開示を希望する場合には、正当な資格を持つ方かどうかを確認させていただいた上、当院院長宛に別途様式を定める申請書を提出することにより申請を受理することになります。

前述の「診療情報の提供とは?」でもご説明したとおり、日常診療のなかでは、(1)(2)のように、まず十分な説明を行い患者の皆様ご本人に診療の内容を十分にご理解いただくことが重要だと考えております。

さらには、患者の皆様の権利として、(3)の開示という手段があり、患者の皆様のご希望により、いわゆるカルテ等の閲覧、謄写(コピー機による複写)等が可能となっております。

ただし、(3)の診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただく他、後述するように患者の皆様ご本人の申請が前提ということになりますので、ご了承ください。

その料金については、開示申請料(1件につき):300円、開示手数料:10円(A4サイズ1枚あたり)、20円(A3サイズ1枚あたり)、レントゲンフィルムは、サイズによって1,040円~1,260円(サイズにより:1枚あたり)となっております。

また、記録の量によっては、開示決定通知後、作業のために数日間の猶予をいただくことがありますのでご了承ください。(開示決定通知時に概ねの期間をお知らせします) |